規約

「北海道外科学会」会則

(名称)
第1条
本会は北海道外科学会と称する。事務局を北海道大学大学院医学研究院外科学講座消化器外科学教室Ⅰにおく。
(目的)
第2条
本会は外科学の進歩並びに普及を図り、併せて会員の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第3条
本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
正会員は医師並びに医学研究者であって本会の目的に賛同する者とする。
(2)名誉会員
北海道外科学会の進歩発展に多大な寄与をした者の中から会長が理事会及び評議員会の議を経て推薦した者とする。
(3)特別会員
本会に対して、特別の功労があった者の中から会長が理事会及び評議員会の議を経て推薦した者とする。
(4)賛助会員
賛助会員は本会の目的に賛同する個人又は団体とする。
(入会)
第4条
入会を希望するものは、氏名、現住所、勤務先を入会申込書に記入の上会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。
(異動)
第5条
住所、勤務先等に変更のあったとき、または退会を希望するものは、その旨を速やかに事務局へ届け出るものとする。
(役員)
第6条
本会に下記の役員を置き、任期は各1年とする。ただし再任を妨げない。
会長 1名、副会長 1名、理事 若干名、評議員 若干名、幹事 若干名、監事 2名
  • (1)会長は理事会及び評議員会の議を経て定められ、会務を統括する。また、秋季研究集会を開催する。
  • (2)副会長は理事会及び評議員会の議を経て定められ、会長を補佐し、次期会長となる資格をもつ。
  • (3)理事、評議員、幹事及び監事は共に会長の委嘱によって定められ、理事及び評議員は重要なる件を議し、幹事は会務を分掌し、監事は会計を監査する。
(役員の辞任、解任)
第7条
役員を辞任しようとする者は、書面にて、その旨を会長に届け出なければならない。
  • (1)会長は、拡大理事会の決議を経て、評議員総会の出席者の3分の2以上の賛成により辞任の届け出を受理する。
第8条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、拡大理事会の義を経て、評議員総会の出席者の3分の2以上の賛成により、当該役員を解任することができる。    
  • (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
    前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(集会及び事業)
第9条
本会は年に1回研究集会を開催し、その他の事業を行う。
(会計)
第10条
本会の経費は正会員及び賛助会員の会費並びに寄付金を以て当てる。会計年度は1月1日より12月31日までとする。
(会費)
第11条
本会正会員及び賛助会員は、所定の会費を納入しなければならない。2年以上会費未納の場合は退会とみなす。但し退会しても既納の会費を返付しない。
(会誌)
第12条
本会は別に定めるところにより会誌を発行する。
(議決機関)
第13条
評議員会を最高議決機関とする。会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。
(会則変更)
第14条
本会会則は評議員会の議を経て変更することができる。
細則
  • (1)集会開催の細目については、会員多数の賛同を得て、会長がこれを決定する。
  • (2)集会において演説する者は、会長の指示に従い、会員以外の者も会長あるいは会頭の承認があるときは演説することができる。
  • (3)評議員は67歳(年度始め)を越えて再任されない。
  • (4)本会の会費は、下記の通りとし事務局に納入するものとする。
    正会員:年額 5,000円    賛助会員:年額 個人5,000円 団体10,000円
  • (5)学術集会発表での演者は、北海道外科学会会員でなければならない。
  • (6)評議員の会費は7,000円とする。
  • (7)名誉会員並びに特別会員は会費納入の義務を負わない。
  • (8)特別な理由(道外(国内・国外)留学生)がある場合、その期間の学会費を免除する。
付則
  • (1)本規則は昭和45年1月1日より施行する。
  • (2)本規則(改正)は平成5年1月23日より施行する。
  • (3)本会則(改正)は平成10年2月28日より施行する。
  • (4)本会則(改正)は平成11年1月23日より施行する。
  • (5)本会則(改正)は平成12年2月12日より施行する。
  • (6)本会則(改正)は平成14年2月2日より施行する。
  • (7)本会則(改正)は平成14年9月14日より施行する。
  • (8)本会則(改正)は平成15年2月1日より施行する。
  • (9)本会則(改正)は平成22年10月9日より施行する。
  • (10)本会則(改正)は平成24年9月1日より施行する。
  • (11)本会則(改正)は平成28年2月28日より施行する。
  • (12)本会則(改正)は平成29年9月16日より施行する。
  • (13)本会則(改正)は平成30年9月15日より施行する。

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北海道外科学会申し合わせ事項

1.名誉会員、特別会員、について 
1)名誉会員は、会長を務め、本会理事を通算6年以上務め現役を退いた方。
2)特別会員は、評議員を通算10年以上務め、それ以降、一般会員として継続した会員が67歳になった時点で推薦する。
付則
  • (1)本規則(改正)は、1998年9月5日より施行する。
  • (2)本規則(改正)は、2017年9月16日より施行する。
  • (3)本規則(改正)は、2018年9月15日より施行する。
2.評議員推薦について
1)大学医学部及び医科大学では講師以上。(1998/9/5)
2)市中病院では副院長クラス又は部長、主任医長、外科のトップ。(1998/9/5)
3)新たな評議員推薦においては、原則として外科医が5~6名以下の施設では評議員1名、
7名以上の施設では評議員2名とするが、複数の診療科を有する施設においてはこの限りではない。(2002/2/2)
4)本会の5年以上の入会者であること。(2003/2/1)
5)例外においては理事会にて承認。(2003/2/1)
3.評議員について
1) 評議員は、3回連続して評議員会を欠席した場合は、評議員の資格を失う。(1999/9/4)
但し、理事会、評議員会でやむを得ない事情と判断された場合は、この限りではない。(2002/2/2)
2) 評議員の交代は認めない。継続の意思がない場合は辞退し、新規に推薦の手続きをすること。(2008/2/23)
付則
  • (1)本規則(改正)は、2022年9月10日より施行する。
4.演者について
1) 演者は本学会会員でなければ発表できない。但し、他科の演者は必ずしも会員でなくても良い。(2002/9/14)
2) 研修医が発表する際には会員登録なしで会費も無料で発表させる。プログラム内、研修医には*(アスタアリスク)をつけ研修医であることを明示する。(2008/2/23)
5.一般会員(正会員)について
1)一般会員(正会員)は、70歳以降については、本人の申し出により会費を免除することができる。(2018/9/15)

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評議員に関する細則 (2007/2/10)

1.評議員となり得るものは次の全ての資格を満たすものとする
1)正会員。
2)評議員になる時点で医学部卒業後10年以上であり、連続5年以上の会員歴を有し、会費を完納しているもの。
3)大学医学部及び医科大学では講師以上。市中病院では副院長クラス又は部長、主任医長、外科の長。
4)新たな評議員推薦においては、原則として外科医が5~6名以下の施設では評議員1名、7名以上の施設では評議員2名とするが、複数の診療科を有する施設においてはこの限りではない。
5)評議員3名の推薦を得たもの。
6)評議員新規申請時の学会活動業績基準として以下のいずれかを満たす。
主要論文
  申請前5年間に北海道外科学会雑誌に掲載された論文(原著、症例報告など問わず)が筆頭著者、共著者を問わず1編以上あること。
主要学会発表
  申請前5年間に北海道外科学会総会で最低3回は筆頭演者、共同演者として発表しているか、あるいは司会、座長、コメンテーターをつとめていること。(2022/9/10改正)
2.評議員は理由なく連続して3回評議員会を欠席した場合その資格を失う。
 但し、理事会、評議員会でやむを得ない事情と判断された場合は、この限りではない。
 一度、資格を 失った評議員に対しては、本人が任期更新手続きの書式に則って再申請書類を
 提出し、理事会、評議員会で審査して資格を有すると承認されれば、評議員 としての資格を
 再交付する。(2022/9/10改正)
3.評議員の任期は1年とし、再任をさまたげない。
4.評議員の資格更新手続きは4年毎(承認された理事会の4年後の理事会で審査)に行う。(2009/10/3改正)
5.評議員の資格更新を希望するものは所定の書類を理事会に提出しなければならない。
 評議員資格更新時の学会活動業績基準として以下のいづれかを満たす。
1)前回更新後の4年間、あるいは新規評議員は更新期限前の4年間に筆頭著者、共著者を問わず外科に関する論文が最低1編はあること。
2)前回更新後の4年間、あるいは新規評議員は更新期限前の4年間に筆頭演者、共同演者問わず、北海道外科学会で最低2回は発表しているかあるいは司会、座長、コメンテーターをつとめていること。(2022/9/10改正)
6.評議員になることを希望するものは所定の書類と推薦状を理事会に提出しなければならない。
7. 理事はその任期中は評議員の資格を有するものとする。
8. 評議員は67歳(年度始め)を越えて再任されない。
9. 評議員の会費は7,000円とする。

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